「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
はい
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
はい
10~12ヶ月
はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。
2~3年
20年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
- 承認手数料:申請者は、承認支払通知を受け取ってから 2 ヶ月以内に承認手数料を支払うものとします。
- 年次手数料: 出願日から 3 年目からは年次手数料を支払う必要があり、トルコの国内段階に移行する PCT 出願については、承認前の維持手数料を支払う必要があります。年会費を延滞した場合、6ヶ月の猶予期間内に支払うことができ、125%の延滞料金が同時に支払われます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。