トルコでの意匠出願は DAS の対象となりますか?

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はい

专利申请流程

  • 2~3年

  • はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。

  • 発明の新規性は、特許出願日または優先日の前 12 か月以内に開示された場合、影響を受けません。

    • 発明者によって開示された;
    • 特許出願受理機関によって開示された、
    • また、その情報は次の場所に含まれています。
      • 発明者の他の出願において、関連当局が出願を開示すべきではない場合に出願を開示する。
      • 発明者の許可なしに発明者から直接的または間接的に情報を取得した第三者によって提出された出願の場合。
    • 発明者から直接または間接的に情報を得た第三者による発明の開示。
    • パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
    • PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
  • 10~12ヶ月

  • TURKPATENT は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行い、出願人は出願日から 12 か月以内に既存技術調査の請求を提出し、調査報告書を受け取ってから 3 か月以内に実体審査の請求を提出する必要があります。国際 調査報告書は先行技術調査を行う必要はなく、調査請求は出願日/優先日から 15 か月以内に行う必要があります。調査報告書には、出願が関係する発明が新規で進歩性があるかどうかを判断する際に考慮すべき文献が示されます。この時点で特許出願が公開されている場合は調査報告書が別途公開され、特許出願が公開されていない場合は調査報告書が特許出願書とともに公開されます。 Turkpatent は、特許出願がトルコの法律に準拠していないと判断した場合、その通知日から 3 か月以内に弁護意見を提出するか、出願書類を修正するよう出願人に通知します。ただし、補正は出願の範囲を超えることはできません。この種の通知応答または変更プロセスは繰り返すことができますが、3 回までです。

  • 当初の保護期間は出願日から5年で、5年ごとに更新することで最長25年まで延長することができます。

  • 発明の新規性は、特許出願日または優先日の前 12 か月以内に開示された場合、影響を受けません。

    • 発明者によって開示された;
    • 特許出願受理機関によって開示された、
    • また、その情報は次の場所に含まれています。
      • 発明者の他の出願において、関連当局が出願を開示すべきではない場合に出願を開示する。
      • 発明者の許可なしに発明者から直接的または間接的に情報を取得した第三者によって提出された出願の場合。
    • 発明者から直接または間接的に情報を得た第三者による発明の開示。
    • 承認手数料:申請者は、承認支払通知を受け取ってから 2 ヶ月以内に承認手数料を支払うものとします。
    • 年次手数料: 出願日から 3 年目からは年次手数料を支払う必要があり、トルコの国内段階に移行する PCT 出願については、承認前の維持手数料を支払う必要があります。年会費を延滞した場合、6ヶ月の猶予期間内に支払うことができ、125%の延滞料金が同時に支払われます。
  • 新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。