「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
TURKPATENT は、実用新案特許出願の形式審査と先行技術調査のみを行い、方法や化学製品は保護しません。調査は新規性と産業上の利用可能性のみを対象としており、進歩性は必要ありません。出願人は、受理通知の発行日から 3 月以内に先行技術調査請求書を提出しなければならない。
はい
2~3年
10年
はい
はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。
はい
はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。
提出言語: トルコ語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許出願料納付証明書
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。