5ヶ月
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- ヨーロッパ有効ルート: ヨーロッパ特許付与日から3ヶ月
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
2~2.5年
20年
方式審査と実体審査が必要です。実体審査は自動的に開始され、特定の請求を提出する必要はありません。
初期の保護期間は出願日から 4 年で、それぞれ 4 年と 2 年、最大 10 年まで 2 回更新することができます。
はい
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
はい