以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
フォームのみの審査。実用新案出願は、形式要件への準拠、統一性、および登録可能性について審査されます。特段の要件がない場合、新規性審査は行いません。出願人は、出願日/優先日から 2 か月以内に付与遅延の請求を提出することができ、付与は遅くとも 15 か月間遅延することができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- ヨーロッパ有効ルート: ヨーロッパ特許付与日から3ヶ月
20年
はい
方式審査と実体審査が必要です。実体審査は自動的に開始され、特定の請求を提出する必要はありません。
5ヶ月
フィンランド特許登録簿
英語: フィンランド特許登録庁、略称: PRH
ウェブサイト: PRH - フィンランド特許登録庁
フィンランド実用新案特許検索: Kitinet - Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi)
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
いいえ
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている