フォームのみの審査。実用新案出願は、形式要件への準拠、統一性、および登録可能性について審査されます。特段の要件がない場合、新規性審査は行いません。出願人は、出願日/優先日から 2 か月以内に付与遅延の請求を提出することができ、付与は遅くとも 15 か月間遅延することができます。
フォームのみの審査。実用新案出願は、形式要件への準拠、統一性、および登録可能性について審査されます。特段の要件がない場合、新規性審査は行いません。出願人は、出願日/優先日から 2 か月以内に付与遅延の請求を提出することができ、付与は遅くとも 15 か月間遅延することができます。
5年間の初期保護。更新は 4 回まで可能で、1 回につき 5 年間、最長 25 年間保護されます。意匠が複雑な製品の一部であり、製品の完全性を回復するために使用される場合、出願日から最大 15 年間有効です。
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
はい
初期の保護期間は出願日から 4 年で、それぞれ 4 年と 2 年、最大 10 年まで 2 回更新することができます。
提出言語: フィンランド語/スウェーデン語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
20年
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。