20年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- ヨーロッパ有効ルート: ヨーロッパ特許付与日から3ヶ月
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
はい
フィンランド特許登録簿
英語: フィンランド特許登録庁、略称: PRH
ウェブサイト: PRH - フィンランド特許登録庁
フィンランドの発明特許検索: Kitinet - Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi)
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
いいえ
はい
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
3ヶ月