以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
はい
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
いいえ
はい
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
20年
いいえ
初期の保護期間は出願日から 4 年で、それぞれ 4 年と 2 年、最大 10 年まで 2 回更新することができます。
提出言語: フィンランド語/スウェーデン語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書