いいえ
3ヶ月
20年
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
はい
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
2~2.5年
フィンランド特許登録簿
英語: フィンランド特許登録庁、略称: PRH
ウェブサイト: PRH - フィンランド特許登録庁
フィンランドの発明特許検索: Kitinet - Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi)
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- ヨーロッパ有効ルート: ヨーロッパ特許付与日から3ヶ月
初期の保護期間は出願日から 4 年で、それぞれ 4 年と 2 年、最大 10 年まで 2 回更新することができます。