著者またはその承継人によって開示された場合、新規性の猶予期間は、最初の開示から 12 か月以内に享受されるものとします。
PPO は意匠の形式的な審査のみを行い、新規性や独自性は審査しません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
いいえ
4~5年
はい
はい
20年
25年