1~6ヶ月
10年
いいえ
1~6ヶ月
はい
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、認定公告費、初年度年会費(1年目から3年目までの年会費)を納付する必要があります。
- 年会費: 申請者は、6 年目と 8 年目にそれぞれ次の段階の年会費を支払う必要があります. 延滞年会費は 6 か月の猶予期間内に支払うことができます. 同時に、年会費の 30%延滞料として当年度分をお支払いいただきます。
20年
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
2~4年