提出言語: ポーランド語 |
必要な書類:
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追加書類 (ある場合):
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優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
10年
2~4年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
はい
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、認定料、公示料、初年度年会費(1年目から3年目までの年会費)を納付する必要があります。
- 年会費:申請日から初年度は年々払い 延滞年会費は6ヶ月の猶予期間内に納付可 同時に延滞金として年会費の30%を納付.
25年
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
20年