いいえ
20年
PPO は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査請求は不要で、自動的に実体審査が開始されます。
ポーランド知的財産庁
英語:ポーランド共和国特許庁、略称:PPO
ウェブサイト: uprp.gov.pl
ポーランドの実用新案特許検索: Wyszukiwarka prosta (uprp.gov.pl)
2~4年
はい。発明出願人は、出願審査中又は特許拒絶の最終決定の日から2ヶ月以内に、発明の種類を発明から実用新案に変更することを提案することができる。実用新案出願は、発明出願の日から提出されたものとみなされる。発明から変更された実用新案出願は、実用新案書類の要件を完全に満たさなければなりません。
はい
10年
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
1~6ヶ月