提出言語: ポーランド語 | |
パリ コンベンション パスウェイ | PCT 経路 |
必要な書類:
| 必要な書類:
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追加書類(あれば)
| 追加書類(あれば)
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いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
PPO は意匠の形式的な審査のみを行い、新規性や独自性は審査しません。
はい。発明出願人は、出願審査中又は特許拒絶の最終決定の日から2ヶ月以内に、発明の種類を発明から実用新案に変更することを提案することができる。実用新案出願は、発明出願の日から提出されたものとみなされる。発明から変更された実用新案出願は、実用新案書類の要件を完全に満たさなければなりません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
20年
はい