はい
はい。発明出願人は、出願審査中又は特許拒絶の最終決定の日から2ヶ月以内に、発明の種類を発明から実用新案に変更することを提案することができる。実用新案出願は、発明出願の日から提出されたものとみなされる。発明から変更された実用新案出願は、実用新案書類の要件を完全に満たさなければなりません。
4~5年
いいえ
はい
提出言語: ポーランド語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許出願料納付証明書
ポーランド知的財産庁
英語:ポーランド共和国特許庁、略称:PPO
ウェブサイト: uprp.gov.pl
ポーランドの実用新案特許検索: Wyszukiwarka prosta (uprp.gov.pl)
PPO は実用新案出願の形式審査のみを行い、新規性と産業上の利用可能性のみを審査し、進歩性は審査しません。
25年
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
20年