タイにおける実用新案出願プロセスの特徴

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DIPは実用新案の形式審査のみを行い、形式審査基準を満たしていれば、書類は認定されます。訴訟や実用新案クレームの安定性の評価が必要な場合、出願人は認可公告後1年以内に実体審査請求を提出することができます。

专利申请流程

  • 出願日/優先日の前 12 か月以内に、発明の本質または詳細が悪意を持って開示された場合、または発明者によって国際展示会または公式展示会で展示された場合、発明はその新規性を失うことはありません。

  • パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。

  • DIPは実用新案の形式審査のみを行い、形式審査基準を満たしていれば、書類は認定されます。訴訟や実用新案クレームの安定性の評価が必要な場合、出願人は認可公告後1年以内に実体審査請求を提出することができます。

  • 提出言語: タイ語

    パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    追加書類(あれば)

    1. 委任状
    2. 優先権書類
    3. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    4. 出願権譲渡証明書
    5. 中国特許出願秘密保持審査決定
    6. 会社登記または定款の営業許可証

      *タイの特許出願書類は公証が必要です

    追加書類(あれば)

    1. 国際出願公開
    2. 国際調査報告・予備審査報告
    3. タイ国内段階移行 19/28/34/41 修正
    4. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    5. 出願権譲渡証明書
    6. 会社登記または定款の営業許可証

    *タイの特許出願書類は公証が必要です

  • 5~8年

  • DIPは、意匠特許出願の実体審査を行い、新規性と産業上の利用可能性の条件が満たされているかどうかのみを審査します。

  • 出願日/優先日の前 12 か月以内に、発明の本質または詳細が悪意を持って開示された場合、または発明者によって国際展示会または公式展示会で展示された場合、発明はその新規性を失うことはありません。

  • 保護期間は当初6年で、2回まで更新可能で、最長10年です。

  • いいえ

  • 提出言語: タイ語

    必要な書類:

    1. 外観デザイン画(六景)
    2. 簡単な説明

    追加書類 (ある場合):

    1. 委任状
    2. 優先権書類
    3. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    4. 出願権譲渡証明書
    5. 会社登記または定款の営業許可証

      *タイの特許出願書類は公証が必要です