15年間
1~2年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
いいえ
IMPI は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査は自動的に開始され、出願人は別途実体審査請求を行う必要はありません。特別な要件や料金はありません。優先審査は、特許審査ハイウェイを通じて請求できます。オフィス アクション通知への応答期限は、発行日から 2 か月ですが、1 回 (2 か月) 延長することができます。
はい
はい
6-8ヶ月
15年間
PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。