15年、初回保護は5年、満了後2回まで延長可能、最長15年。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
発明が出願日または優先日から 1 年以内に出願人またはその代理人によって何らかの形式で開示された場合、または国内/国際展示会に展示された場合、12 か月の新規性猶予期間が適用されます。申請時に適切な証拠を提出する必要があります。
はい、出願日から 90 日以内の正式な審査期間中に、対応する手数料を支払うことにより、出願人の要求に応じて発明の種類を実用新案に変更することができます。
はい
4~6ヶ月
はい、 実用新案は、出願日から 90 日以内の形式審査期間中に発明に変換することができます。
10年
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
2年
- ライセンス料: なし。
- 年会費:年会費は、申請日から初年度は年払いとし、認定前の年会費は認定後に納付し、以降は3年ごとに納付することができます。