20年
25年
出願日/優先日の12ヶ月前。
はい
出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。
- 公式または公式に認められた国際展示会での出版
- 第三者による悪意のある開示
20年
優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
はい。 UIBM は出願人に対し、特許の種類を発明から実用新案に変更するよう要求する場合があります。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- EU で有効になる方法: 欧州特許の付与日から 3 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。