はい。 UIBM は出願人に対し、特許の種類を発明から実用新案に変更するよう要求する場合があります。
優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
はい
出願日/優先日の12ヶ月前。
UIBM は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行い、新規性と独自性は審査しません。
- ライセンス料: なし。
- 年会費: 各 5 年間の保護期間が満了する前に、次の 5 年間の保護期間の更新料、つまり 6 年目、11 年目、16 年目、21 年目の年会費をお支払いください。
はい
6-8ヶ月