20年
10年
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
2~5年
1~2年
出願前 6 ヶ月以内に以下の理由により発明が直接的または間接的に開示された場合、発明の新規性は影響を受けません。
- 出願人が発明の準備のために実施する必要がある機械および器具の実際の試験および製作
- 出願人または発明者が公式に開催または承認された展示会に出展する
- 第三者による悪意のある開示
優先権の回復は、「意図的でない」および「意図的でない/当然のこと」という理由で認められます。
1年
提出言語: スペイン語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類
- 委任状
- 優先権書類
- 優先権証明書のスペイン語翻訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
いいえ