新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
実用新案(短期特許)の実体審査は行いません。調査が実施されない場合、または他国からの調査報告が提供された場合、それは短期特許としてのみ保護されます。
いいえ
5~8ヶ月
6~18ヶ月
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
ルクセンブルク知的財産庁
英語: ルクセンブルク知的財産庁、略称: OPI
ウェブサイト:経済省 // ルクセンブルク政府 (gouvernement.lu)
ルクセンブルグ実用新案特許検索: BPP eRegister (public.ws_lu)
いいえ