はい。出願人は、実用新案特許出願が許可される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求することができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
25年
ウクライナ知的財産研究所
英語: ウクライナ知的財産庁 (UKRPATENT)
ウェブサイト: Ukrpatent
ウクライナ実用新案特許検索: 専門DB「ウクライナの発明(実用新案)」(uipv.org)
はい。出願人は、発明特許出願が許可される前に、特許の種類を発明から実用新案に変更することを要求することができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
12~14ヶ月
発明者、または発明者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に発明情報を開示した場合、発明はその新規性を失うことはありません。
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
意図的でない理由で受理された優先権の回復。
いいえ