はい。発明特許出願は、認可前に発明から実用新案に変更することができ、最初の出願の出願日は、変更された特許出願の出願日となります。
10年
- 許諾料:出願人は、特許査定の決定を受けてから6ヶ月以内に許諾料を納付し、1年目から3年目までの年会費を一括で納付しなければなりません。
- 年会費:承認後の年会費は、次の有効期間開始前の6ヶ月以内に支払う必要があります。延滞金は 6 か月の猶予期間内に支払うことができますが、100% の延滞料金を同時に支払う必要があります。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- パリ条約ルート:最も早い優先日から6ヶ月
- ハーグ協定ルート: 最先の優先日から 6 か月
優先権の回復を受け入れるには、適用される基準および/または料金について IPOM に相談してください。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
IPOMは、発明特許出願の方式審査と実体審査を行い、実体審査は自動的に開始され、出願人は特別な申請をする必要はありません。
はい。 1回の意匠出願で複数の意匠が認められますが、50件を超える意匠は認められません。