| 提出言語: ベトナム語 | |
| パリ コンベンション パスウェイ | PCT 経路 | 
| 必要な書類: 
 | 必要な書類: 
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| 追加書類(あれば) 
 | 追加書類(あれば) 
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- 20年 
- IPVN は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。 IPVN は、出願日から 1 か月以内に形式審査を完了します. パリ条約ルートによる発明特許出願の場合、出願日/優先日から 19 か月で特許開示が完了します. PCT がベトナムに入国した場合、発明は特許は国内で出願され、出願がベトナム国内段階に入ってから2ヶ月以内に特許が公開されます。特許出願人/誰でも、出願日から 42 か月以内に実体要求を提出する必要があります。出願は、承認通知後 2 か月以内に公開され、異議申立期間に入ります. 異議申立期間は、公開日から始まり、認可日に終了します. 異議期間内であれば、誰でも公開された特許に対して異議を申し立てることができます. 
- パリ条約ルート:最も早い優先日から6ヶ月
- ハーグ協定ルート: 最先の優先日から 6 か月
 
- 提出言語: ベトナム語 - パリ コンベンション パスウェイ - PCT 経路 - 必要な書類: - 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
 - 必要な書類: - 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
 - 追加書類(あれば) - 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物寄託証明書及びそのベトナム語訳
- 微生物生存証明書とそのベトナム語訳
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許IPC分類番号の説明
- 中国特許出願秘密保持審査決定
 - 追加書類(あれば) - 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- ベトナム国内段階への移行 第 19/28/34/41 条を修正
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物寄託証明書及びそのベトナム語訳
- 微生物生存証明書とそのベトナム語訳
- 委任状
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許IPC分類番号の説明
 
- いいえ 
- いいえ 
- いいえ 
- IPVN では、実用新案特許の方式審査と実体審査を行っています。 IPVNでは、実用新案の出願分野に制限がなく、実用新案は発明の対象となるすべての分野に出願できますが、実用新案はすべて実体審査を受けます。特許出願人/誰でも、出願日から 36 か月以内に実体要求を提出する必要があります。 
- 5~6年 
- 1年 
