いいえ
- いいえ 
- 提出言語: ベトナム語 - パリ コンベンション パスウェイ - PCT 経路 - 必要な書類: - 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
 - 必要な書類: - 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
 - 追加書類(あれば) - 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物寄託証明書及びそのベトナム語訳
- 微生物生存証明書とそのベトナム語訳
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許IPC分類番号の説明
- 中国特許出願秘密保持審査決定
 - 追加書類(あれば) - 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- ベトナム国内段階への移行 第 19/28/34/41 条を修正
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物寄託証明書及びそのベトナム語訳
- 微生物生存証明書とそのベトナム語訳
- 委任状
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許IPC分類番号の説明
 
- 20年 
- いいえ 
- はい。発明特許出願の実体審査の後、特許出願人は請求を提出し、所定の変更請求手数料を支払って、特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。発明特許が特許付与の条件を満たしていない場合、発明特許の拒絶通知書の発行日から 3 か月以内に変更請求を提出することができます。 
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
 
- いいえ 
- 出願人、発明者または譲渡人は、出願日の 6 か月前までに公認の展示会で関連する発明情報を開示した場合、6 か月の新規性猶予期間を享受できます。 
- 認可手数料:特許出願人は、特許認可決定を受領した日から3ヶ月以内に認可手数料を支払う必要があります。
- 年会費:初年度の年会費は認定料と同時にお支払いいただきます。 2回目以降の年会費は納期限の6ヶ月前までに納付し、延滞した年会費は6ヶ月の猶予期間内に納付し、10%の延滞料を同時に納付します。
 
- 5~6年 
