- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に認定料を納付し、1年目から3年目までの年会費を同時に納付する必要があります。
- 年会費:出願日から4年目から1年ごとに年会費を納付する 年会費の額は請求項の数に応じて異なり、年会費の納付も可能です。年会費を滞納した場合、納期限後6ヶ月の延滞期間内に納付することができますが、200%の延滞料を同時に納付する必要があります。
意匠が出願人または出願人の代理人によって開示された場合、12 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
提出言語:韓国語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書とその韓国語訳
- 微生物生存証明書とその韓国語訳
- 委任状
- 優先権証明書とその韓国語訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- 韓国国内段階移行 19/28/34/41 修正
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書とその韓国語訳
- 微生物生存証明書とその韓国語訳
- 委任状
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
優先権の回復は認められません。
部分実体審査の意匠は、1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができますが、国際意匠分類において同一のクラスに属する意匠でなければなりません。
KIPO は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を実施しますが、新規性と実用性の基準を満たすだけでよく、進歩性は必要ありません。
KIPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願書類が形式審査の条件を満たした後にのみ、KIPO は特許を出願番号に割り当てます。公開は、出願日/優先日から 18 か月以内に完了します。出願人/利害関係者は、出願日から 5 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。一度審査請求を行うと、それを取り下げることはできず、KIPOは審査請求の提出順に審査を行います。付与条件を満たした特許出願が付与されます。
2~3年