提出言語: 繁体字中国語 |
パリ コンベンション パスウェイ |
必要な書類:
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追加書類(あれば)
2010 年 11 月 22 日、中国国家知識産権局は「台湾同胞の特許出願に関するいくつかの規定」の実施を開始しました。これは、両当事者が相手方の特許、商標の最初の出願日の有効性を確認することに同意することを規定しています。海峡両岸の人々の優先的権利と利益を保護するために、対応する取り決めの作成を積極的に促進する。 |
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
20年
次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 台湾当局が開催または認定する展示会における意匠の開示
申請者の同意のない開示の開示
意匠出願は、上記開示後 6 ヶ月以内に TIPO に提出され、対応する証拠が提出されなければならない。
いいえ
15年間
2年
いいえ
いいえ