はい
10年。
はい
適用できない
IP Australia は、発明の特許出願の形式的および実体的審査を行います。特許出願人は、出願日から5年以内、または審査請求を提出するという正式な通知から2か月以内のいずれか早い方で、実体審査請求を提出する必要があります。審査に問題がある場合、特許出願人は 12 か月以内にそれらを解決する必要があり、欠陥を克服できない場合、特許出願は無効になります。 3ヶ月の異議申立期間内に異議申立がなければ、特許出願は許可されます。
いいえ
はい
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
特許権者、出願人またはその原権利者が以下の理由により特許開示を行っている場合:
- 発明とは、国際的に認知された展示会に展示、使用、公開された発明のことで、発明に関する情報はアカデミーで公開されるか、アカデミーの代表者の下で公開されます。
開示が第三者によるもので、第三者による開示について出願人、特許権者または原権利者の同意を得ていない場合
特許出願は、12ヶ月の新規猶予期間を楽しむことができます。
いいえ
4~5年