いいえ
インドでは、次の場合:
- 特許の詳細が、発明者または詳細を知る権利のある者の同意なしに開示されている
- 発明またはその利点に関する以前の調査に関する政府との通信で開示
- インド中央政府が認可する産業展示会またはその他の展示会での出版
- 発明者またはその所有者の同意なしに、そのような展示会で発明を説明または使用する
- 学会が意図した、または学会が使用する出版物における発明の説明
- 合理性テストが実施される際に公開された、申請者、申請者の後継者、または上記の当事者の同意を得た個人特許は、出願日または優先日から 12 か月以内に新規性の猶予期間を享受します。
いいえ
IPO は、意匠特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査は自動的に開始され、出願人は別途の実体審査請求を提出する必要はありません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
15年間
3~8年
インドの意匠出願の新規性の猶予期間は、開示日から 6 か月です。インド特許法の規定によると、開示の方法は次のとおりです。
- 産業または他の見本市でのデザインの発表
・会期中または会期後の意匠公開
・会期中または会期後に、デザイン所有者の同意なしに第三者によるデザインまたはデザインの説明を表示または公開すること20年
7ヶ月