はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
はい
- パリ条約ルートに基づく発明: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT 経路発明:最先の優先日から 30 か月。
特許の有効期間は20年で、医薬品発明や農薬発明は申請により25年まで延長することができます。
はい
- 承認手数料: 申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に承認手数料を支払うものとします。
- 年会費:1年目から3年目までの年会費は、特許出願時に出願料とともに納付する必要があり、4年目からは年会費を毎年納付し、納付期間は認可に対応する月内に支払われた年会費の 200% は延滞料です。
はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。
出願日/優先日から12ヶ月以内に意匠者が日本で開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
- 承認手数料:申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に、1 年目から 3 年目の年会費である承認手数料を支払う必要があります。
- 年会費:認定日から4年目から1年ごとに年会費を納付し、延滞期間後6ヶ月以内は納付猶予が可能ですが、同時に年会費の200%当該年度分は延滞料として支払わなければならない。年会費は請求件数に応じて金額が決まり、数年分の年会費を一括でお支払いいただくことも可能です。