はい
- パリ条約ルートに基づく発明: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT 経路発明:最先の優先日から 30 か月。
1~2年
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。
3~6ヶ月
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
はい
はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
25年