はい
はい
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
特許庁は、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始され、出願人は別途の実体審査請求書を提出する必要がありません。 JPO では、主に意匠の新規性と発明性を審査します。
- (※秘密意匠:出願日から3年間、意匠の秘密を主張することができます。)
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。
提出言語:日本語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類/DAS
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
JPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人は、出願日から 3 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。特許庁は、審査の結果、拒絶理由がないと判断した場合に認定決定を行います。
特許の有効期間は20年で、医薬品発明や農薬発明は申請により25年まで延長することができます。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
5~7ヶ月