日本の発明特許出願書類の要件は何ですか

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提出言語:日本語

パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

必要な書類:

  1. 命令の要約
  2. アブストラクト添付
  3. 請求
  4. マニュアル
  5. 付属の説明書

必要な書類:

  1. 命令の要約
  2. アブストラクト添付
  3. 請求
  4. マニュアル
  5. 付属の説明書

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物保存証明書及びその日本語訳
  3. 微生物生存証明書及びその日本語訳
  4. 優先権書類/DAS
  5. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  6. 出願権譲渡証明書
  7. 中国特許出願秘密保持審査決定

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. 日本国内移行 19/28/34/41 改正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物保存証明書及びその日本語訳
  6. 微生物生存証明書及びその日本語訳
  7. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  8. 出願権譲渡証明書

专利申请流程

  • はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。

    特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。

  • はい。

    • 発明特許の出願日から 9 年 6 ヶ月以内、または拒絶通知の受領日から 3 ヶ月以内に、発明特許の特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。リクエストに応じてデザイン
    • 特許の種類を発明から実用新案・意匠に変更する請求は、特許庁の最初の拒絶査定日から3ヶ月以内に提出することができます。

    特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。

  • 発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。

  • JPO は、実用新案特許出願に対してのみ方式審査を行います。

  • JPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人は、出願日から 3 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。特許庁は、審査の結果、拒絶理由がないと判断した場合に認定決定を行います。

  • 提出言語:日本語

    必要な書類:

    1. 外観デザイン画(六景)
    2. 簡単な説明

    追加書類 (ある場合):

    1. 優先権書類/DAS
    2. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    3. 出願権譲渡証明書
  • 特許の有効期間は20年で、医薬品発明や農薬発明は申請により25年まで延長することができます。

  • 発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。

    • 承認手数料:申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に、1 年目から 3 年目の年会費である承認手数料を支払う必要があります。
    • 年会費:認定日から4年目から1年ごとに年会費を納付し、延滞期間後6ヶ月以内は納付猶予が可能ですが、同時に年会費の200%当該年度分は延滞料として支払わなければならない。年会費は請求件数に応じて金額が決まり、数年分の年会費を一括でお支払いいただくことも可能です。
  • 特許庁は、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始され、出願人は別途の実体審査請求書を提出する必要がありません。 JPO では、主に意匠の新規性と発明性を審査します。

    • (※秘密意匠:出願日から3年間、意匠の秘密を主張することができます。)