JPO は、実用新案特許出願に対してのみ方式審査を行います。
1~2年
はい
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
はい。
- 出願日から 3 年以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を実用新案から発明に変更することができます。
- 実用新案特許はいつでも意匠特許に変更可能
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
特許庁は、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始され、出願人は別途の実体審査請求書を提出する必要がありません。 JPO では、主に意匠の新規性と発明性を審査します。
- (※秘密意匠:出願日から3年間、意匠の秘密を主張することができます。)
5~7ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- 承認手数料: 申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に承認手数料を支払うものとします。
- 年会費:1年目から3年目までの年会費は、特許出願時に出願料とともに納付する必要があり、4年目からは年会費を毎年納付し、納付期間は認可に対応する月内に支払われた年会費の 200% は延滞料です。
JPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人は、出願日から 3 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。特許庁は、審査の結果、拒絶理由がないと判断した場合に認定決定を行います。