JPO は、実用新案特許出願に対してのみ方式審査を行います。
はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
特許庁は、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始され、出願人は別途の実体審査請求書を提出する必要がありません。 JPO では、主に意匠の新規性と発明性を審査します。
- (※秘密意匠:出願日から3年間、意匠の秘密を主張することができます。)
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
提出言語:日本語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類/DAS
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- パリ条約ルートに基づく発明: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT 経路発明:最先の優先日から 30 か月。
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。
10年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
はい