米国発明特許出願書類の要件は何ですか

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提出言語: 英語

パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

必要な書類:

  1. 命令の要約
  2. アブストラクト添付
  3. 請求
  4. マニュアル
  5. 付属の説明書

必要な書類:

  1. 命令の要約
  2. アブストラクト添付
  3. 請求
  4. マニュアル
  5. 付属の説明書

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物保存証明書及びその英訳
  3. 微生物生存証明書とその英訳
  4. 優先権書類/DAS
  5. 委任状
  6. 小規模事業体宣言
  7. 発明者の声明
  8. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  9. 出願権譲渡証明書
  10. 中国特許出願秘密保持審査決定
  11. IDS フォーム/IDS ドキュメント/比較ドキュメント

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. 米国国内段階移行 19/28/34/41 改正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物保存証明書及びその英訳
  6. 微生物生存証明書とその英訳
  7. 委任状
  8. 小規模事業体宣言
  9. 発明者の声明
  10. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  11. 出願権譲渡証明書
  12. IDS フォーム/IDS ドキュメント/比較ドキュメント

专利申请流程

  • USPTOは、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始されるため、出願人は別途の実体審査請求を行う必要がなく、1つの請求項のみを提出することができます。出願人は、先行技術、出版物、販売記録などを含むがこれらに限定されない、意匠の特許性に影響を与える情報の詳細を情報開示陳述書 (IDS) を通じて開示する義務があります。この義務は、特許付与の発表または特許出願の取下げにまで及びます。重要な先行技術を開示しないと、特許権者は基礎となる特許を行使できなくなる可能性があります。

    • IDS が出願日から 3 か月以内または最初のオフィス アクションが発行される前に提出された場合、公式手数料は必要ありません。
    • IDS で引用された情報が IDS の提出の 3 か月前に外国特許出願に掲載された場合、または出願人または出願人の代理人が 3 か月前に発明を完了した場合は、追加の公的手数料を支払う必要があります。
  • 提出言語: 英語

    必要な書類:

    1. 外観デザイン画(六景)
    2. 簡単な説明

    追加書類 (ある場合):

    1. 優先権書類
    2. 委任状
    3. 優先権書類
    4. 小規模事業体宣言
    5. 発明者の声明
    6. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    7. 出願権譲渡証明書
    8. IDS フォーム/IDS ドキュメント/比較ドキュメント
  • 提出言語: 英語

    パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    追加書類(あれば)

    1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
    2. 微生物保存証明書及びその英訳
    3. 微生物生存証明書とその英訳
    4. 優先権書類/DAS
    5. 委任状
    6. 小規模事業体宣言
    7. 発明者の声明
    8. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    9. 出願権譲渡証明書
    10. 中国特許出願秘密保持審査決定
    11. IDS フォーム/IDS ドキュメント/比較ドキュメント

    追加書類(あれば)

    1. 国際出願公開
    2. 国際調査報告・予備審査報告
    3. 米国国内段階移行 19/28/34/41 改正
    4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
    5. 微生物保存証明書及びその英訳
    6. 微生物生存証明書とその英訳
    7. 委任状
    8. 小規模事業体宣言
    9. 発明者の声明
    10. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    11. 出願権譲渡証明書
    12. IDS フォーム/IDS ドキュメント/比較ドキュメント
  • いいえ

  • 1~1.5年

  • はい

  • USPTO は、特許出願の形式的および実体的審査を実施します。実体審査は自動的に開始され、出願人は別途の実体審査請求を提出する必要はありません。出願人は、情報開示陳述書 (IDS) を通じて、発明の特許性に影響を与える情報の詳細を開示する義務があります。これには、先行技術、出版物、販売記録などが含まれますが、これらに限定されません。この義務は、特許付与の発表または特許出願の取下げにまで及びます。重要な先行技術を開示しないと、特許権者は基礎となる特許を行使できなくなる可能性があります。

    • IDS が出願日から 3 か月以内または最初のオフィス アクションが発行される前に提出された場合、公式手数料は必要ありません。
    • IDS で引用された情報が IDS の提出の 3 か月前に外国特許出願に掲載された場合、または出願人または出願人の代理人が 3 か月前に発明を完了した場合は、追加の公式手数料を支払う必要があります。
  • 「意図的でない」という理由による優先権の回復は認められ、優先権回復手数料の支払いが条件となります。

  • 2~3年

  • はい