開示が発明者によって引き起こされた場合、または開示者の情報源が発明者である場合、または上記の主題によって開示された後に開示が再び発生した場合、特許は出願日から 12 か月以内に新規性の猶予期間を享受します。優先日。
提出言語: 英語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類
- 委任状
- 優先権書類
- 小規模事業体宣言
- 発明者の声明
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- IDS フォーム/IDS ドキュメント/比較ドキュメント
いいえ
はい
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
USPTO は、特許出願の形式的および実体的審査を実施します。実体審査は自動的に開始され、出願人は別途の実体審査請求を提出する必要はありません。出願人は、情報開示陳述書 (IDS) を通じて、発明の特許性に影響を与える情報の詳細を開示する義務があります。これには、先行技術、出版物、販売記録などが含まれますが、これらに限定されません。この義務は、特許付与の発表または特許出願の取下げにまで及びます。重要な先行技術を開示しないと、特許権者は基礎となる特許を行使できなくなる可能性があります。
- IDS が出願日から 3 か月以内または最初のオフィス アクションが発行される前に提出された場合、公式手数料は必要ありません。
- IDS で引用された情報が IDS の提出の 3 か月前に外国特許出願に掲載された場合、または出願人または出願人の代理人が 3 か月前に発明を完了した場合は、追加の公式手数料を支払う必要があります。
開示が発明者によって引き起こされた場合、または開示者の情報源が発明者である場合、または上記の主題によって開示された後に開示が再び発生した場合、特許は出願日から 12 か月以内に新規性の猶予期間を享受します。優先日。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから 3 ヶ月以内に認定登録料を納付しなければならない。
- 年会費:認定日から3.5年目、7.5年目、11.5年目の3回分の年会費を納付し、延滞期間後6ヶ月以内に納付を猶予することができるが、現行の年会費の25%年額を延滞料と同時に支払うものとする。
はい。同一の意匠概念を具現化する意匠の外観が類似している場合は、組み合わせた意匠を 1 つの意匠出願で提出することができます。