米国発明特許出願プロセスの特徴

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USPTO は、特許出願の形式的および実体的審査を実施します。実体審査は自動的に開始され、出願人は別途の実体審査請求を提出する必要はありません。出願人は、情報開示陳述書 (IDS) を通じて、発明の特許性に影響を与える情報の詳細を開示する義務があります。これには、先行技術、出版物、販売記録などが含まれますが、これらに限定されません。この義務は、特許付与の発表または特許出願の取下げにまで及びます。重要な先行技術を開示しないと、特許権者は基礎となる特許を行使できなくなる可能性があります。

  • IDS が出願日から 3 か月以内または最初のオフィス アクションが発行される前に提出された場合、公式手数料は必要ありません。
  • IDS で引用された情報が IDS の提出の 3 か月前に外国特許出願に掲載された場合、または出願人または出願人の代理人が 3 か月前に発明を完了した場合は、追加の公式手数料を支払う必要があります。

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