OSIM は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。 OSIM は 6 か月以内に、特許性に関する意見書を記載した調査報告書を発行します。これは、特許出願と同時に公開されます。出願人は、遅くとも出願日から 30 月以内に実体審査請求を提出しなければならず、出願日から 18 月以内に迅速実体審査請求を提出することができる。特許出願の実体審査の後、OSIM は付与または拒絶の決定を下し、1 か月以内に出願人に通知し、決定は 1 か月の上訴期間後に発表されます。
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ルーマニアの発明特許出願プロセスの特徴
ブルガリアで実用新案出願の優先権を回復することはできますか?
「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
バーレーンの発明特許出願の承認と年会費の説明
- 授権料:公告料には、授権事務手数料が含まれています。
- 年会費:申請日の2年目から1年ごとに納付し、申請日の日に納付し、延滞の場合は6ヶ月の猶予期間を設けて納付することができます。同時に 160.00 バーレーン ディナール (大企業) の遅延料金を支払います。
インドネシアの発明特許出願はDASにできるかどうか
いいえ
デンマークで工業デザインを承認するのにどのくらいかかりますか?
4週間
ハンガリーでの実用新案出願書類の要件は何ですか?
提出言語: ハンガリー語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書及びその英訳
- 微生物生存証明書とその英訳
- 優先権書類/DAS
- 委任状
- 小規模事業体宣言
- 発明者の声明
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
- IDS フォーム/IDS ドキュメント/比較ドキュメント
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- 米国国内段階移行 19/28/34/41 改正
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書及びその英訳
- 微生物生存証明書とその英訳
- 委任状
- 小規模事業体宣言
- 発明者の声明
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- IDS フォーム/IDS ドキュメント/比較ドキュメント
フィンランドで工業デザインを承認するのにどのくらいかかりますか?
5ヶ月
韓国の発明特許出願のPCT期間はどのくらいですか
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
台湾、中国での実用新案の認可申請にはどのくらいの時間がかかりますか?
3~6ヶ月
インドの工業デザインの優先順位を回復することはできますか?
いいえ
英国の意匠出願を型変換できるかどうか
いいえ
スイスにおける意匠出願のノベルティ猶予期間
新規性猶予期間は、IGE/IPI への申請前 12 か月以内に設計者または設計者の代理人によって設計が開示された場合に利用できます。
コロンビアの特許出願の管轄当局はどれですか
ベルギーの発明特許出願の優先権を回復することはできますか?
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
ロシアにおける意匠出願のノベルティ猶予期間
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
フランスの意匠出願は DAS の対象となりますか?
はい
英国の意匠出願のノベルティ猶予期間
意匠が第三者によって悪意を持って開示された場合、設計者またはその継承者によって開示された場合、または第三者によって開示された情報源が設計者またはその継承者である場合、出願日または優先日の 12 か月前の新規性は無効になる可能性があります。性的優美さ
チリ実用新案出願プロセスの特徴
INAPI は、実用新案特許出願の形式的および実体的審査を実施します。方式審査の完了後、申請者は抜粋を抽出し、INAPI が 60 営業日以内に官報に掲載する必要があります。公告後 45 日以内に、利害関係者は特許出願に対して異議を申し立てることができ、異議申立期間の終了後 60 日以内に、異議の有無にかかわらず、実体審査手数料を支払い、支払証書を提出する必要があります。チリ特許庁に提出し、INAPI で指定された技術分野の専門家は、実体審査の段階に入ります。申請者は、技術専門家が提出した審査意見に対して 60 日以内に回答しなければならず、60 日以内に報告がない場合は、承認することができます。
デンマークの意匠特許出願プロセスの特徴
DKPTO は、意匠特許出願の形式審査のみを実施します。
米国意匠特許出願プロセスの特徴
USPTOは、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始されるため、出願人は別途の実体審査請求を行う必要がなく、1つの請求項のみを提出することができます。出願人は、先行技術、出版物、販売記録などを含むがこれらに限定されない、意匠の特許性に影響を与える情報の詳細を情報開示陳述書 (IDS) を通じて開示する義務があります。この義務は、特許付与の発表または特許出願の取下げにまで及びます。重要な先行技術を開示しないと、特許権者は基礎となる特許を行使できなくなる可能性があります。
- IDS が出願日から 3 か月以内または最初のオフィス アクションが発行される前に提出された場合、公式手数料は必要ありません。
- IDS で引用された情報が IDS の提出の 3 か月前に外国特許出願に掲載された場合、または出願人または出願人の代理人が 3 か月前に発明を完了した場合は、追加の公的手数料を支払う必要があります。