パリ条約ルート: 中国の特許出願に基づいて、発明と実用新案は 12 か月以内、意匠は 6 か月以内に、ヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国およびその他の国;
PCT国際出願:中国特許出願に基づいて、発明と実用新案を12ヶ月以内に16ヶ月に延長することができ、PCT国際出願は中国特許庁またはWIPOを受理官庁として提出します。
直接出願:中国と世界の他の国との間の相互主義の原則に基づいて、中国の出願人は他の国で最初の出願を直接提出できますが、中国特許庁の機密保持審査を通過する必要があります。
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