フランスの特許出願に対する異議申立は、欧州の特許出願に異議を唱える最初のステップとなる可能性があります

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今後、2020 年 4 月 1 日から付与されたフランスの特許については、付与の公開日から 9 か月以内に異議を申し立てることができます。


通常、ほとんどのフランス企業はフランスを最初の出願国として、優先期間内に EPO に欧州特許出願を提出しますが、優先権を主張しないフランスの最初の出願は出願日から 3 年以内に提出できます。フランス特許庁の認可を受けています。

フランスでの異議決定は、異議申立期間の終了後 18 か月以内 (つまり、特許付与後 9 か月) に下されました. EPO 特許出願が許可された時期を考慮すると、異議申立人が異議申立人にいる可能性があります。対応する欧州特許出願 審査中に、フランスの異議決定が得られました。言い換えれば、フランスの異議決定は常に EPO 認可決定よりも優先されます。フランス特許庁が欧州特許庁の規則と法学を広く使用しているという事実を考慮すると、フランスでの特許出願に対する異議申立は、それが第三者の世論であるかどうかにかかわらず、対応する欧州特許出願で完全に使用することができます。または異議申し立て。

したがって、フランスの特許に対して異議を申し立てることは、異議申立人が EPO に提出された異議申立てのより強力な証拠を得るのに大いに役立ちます。