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1994年、世界貿易機関は知的財産権の貿易関連側面に関する協定(TRIP協定)に基づきインドネシアに制裁を課し、インドネシアは関連する知的財産法の制定・公布に積極的な措置を講じ、知的財産権の機会を創出した。知的財産権:知的財産権の開発のためのより安全な枠組みとより健全な環境を提供します。 2018 年 1 月 2 日、インドネシアは正式に国際商標登録に関するマドリッド協定の加盟国になりました。
2001 年インドネシア商標法では、商標の要素には次のものを含めることができると規定しています:特定の機能)(形状)、および上記の要素の組み合わせなど。「独自の特性を持ち、商品またはサービスの貿易活動で使用されるシンボルは、インドネシアで商標保護を取得することができます。インドネシアの商標の種類は、商品商標、サービス商標、団体商標、立体商標、匂い商標、音響商標などに分類されます。個人、パートナーシップ、または企業が登録を申請できます。
1. 商標権者
インドネシア知的財産庁:
- 英語: 知的財産総局 (DGIP)
- ウェブサイト:ベランダ(dgip.go.id)
- 商標検索: E-Hakcipta - ログイン V.3.0 (dgip.go.id)
2. 商標登録出願の方法
- 論文提出
- 電子申請 (2019 年 8 月 17 日に正式に使用可能になり、ニース分類の標準製品である必要があります)
3. 商標登録出願言語
- インドネシア語
4. 商標登録出願に必要な書類
- 登録商標出願フォーム
- 応募者の情報
- 商標パターン
- 商標登録出願の種類と指定する商品または役務の名称を明記してください
- 署名済みの委任状の原本は申請日から 3 か月以内に提出できますが、追加料金が必要であり、公証は必要ありません。
- 優先権書類の原本とそのインドネシア語翻訳は、出願日から 3 か月以内にインドネシア知的財産庁に提出しなければなりません。
- ホログラムや音響商標などの非伝統的商標については出願時に商標の説明書を提出する必要があり、立体商標については正面図、側面図、上面図、下面図の提出が必要です。
5. インドネシアの商標登録申請プロセス
- インドネシアの商標登録出願が受理された後、審査官は出願の正式な審査を実施し、審査に合格した後に発表を手配します。公表日から2ヶ月間の異議申立期間があり、利害関係者は公表期間内に公表された商標に対して異議を申し立てることができます。公告期間内に異議がない場合、または異議が成立しない場合、商標は実体審査に入る。実体審査に合格すると登録が承認され、登録証明書が発行されます。実体審査が不合格となった場合は、予備拒絶通知が発行され、出願人は通知受領後1ヶ月以内にインドネシア知的財産庁に拒絶応答を提出しなければなりません。拒絶応答が受理されない場合、インドネシア知的財産庁は最終拒絶通知を発行し、出願人は最終拒絶通知の受領日から 3 か月以内に商標控訴委員会に異議を申し立てることができます。商標登録出願の実体審査の結果、拒絶の理由が見つからなかった場合、審査官は承認日から 10 日以内に商標公報誌または商標総局が発行する専門媒体に商標を公告します。公告期間は 3 年間です。発表は月ごとに行われ、その日付は総局の商標登録簿に記録されます。公告に記載される事項には、出願人の氏名、住所、商標、指定商品又は役務の名称、出願日、優先日等が含まれます。
- インドネシアの商標法では、商標の正式審査は 15 日以内、実体審査は 150 日以内に完了しなければならないと明確に規定されています。
6. 商標変更・譲渡に必要な書類
- 譲渡申請
- 新規申請者の名前、住所、権限事項を含む譲受人が署名した委任状
- 名称変更には添付書類と英語翻訳が必要で、公証を受ける必要があります(商標譲渡契約が期限内に登録されなかった場合でも、商標の実際の使用には影響しません)。
7. 商標の取消し
- 登録商標が 3 年間連続して商品またはサービスの取引に使用されていない場合、利害関係のある第三者は、登録商標の取り消しを求める訴訟を商事裁判所に起こすことができます。
- 商標の取り消しに直面して使用の証拠を提出する場合、請求書、価格表、製品の写真、ニュースやメディアの広告、契約書など、商標の使用を証明できるあらゆる種類の証拠が受け入れられます。証拠は次のとおりです。商標の使用時間、場所、日付を反映することができます。証拠は公証または認証される必要はありません。ただし、法廷手続きに入るときは、証拠のコピーが公証され、認証される必要があります。
8. 商標異議申し立て
- インドネシアの商標出願の異議申立期間は商標発表後 2 ヶ月であり、利害関係者は発表期間内に発表された商標に対して異議を申し立てることができます。
9. 認可、有効期間および商標の更新
- インドネシアではライセンス料はかかりません。インドネシアの商標の有効期間は出願日から 10 年間です。登録商標は、1回につき10年間、回数制限なく更新することができます。
10. 商標承認までの平均時間
- 商標の審査プロセスが順調に進んだ場合、出願の提出から登録が無事に承認されるまでの平均承認時間は 9 ~ 24 か月となります。
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