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「西太平洋の真珠」として知られるフィリピンは、観光客にとっての楽園であるだけでなく、投資家にとっての宝の地でもあります。フィリピンの商標制度は 1947 年 6 月 20 日に始まり、米国発の制度であり、米国の商標制度はフィリピンに大きな影響を与えています。商標権の帰属には先使用主義が採用されており、使用等による商標の有効性の維持に関する規定も設けられています。現在の商標法は 1998 年 1 月 1 日に施行されました。フィリピンはパリ条約やWIPO条約などの国際知的財産条約の締約国であり、2012年7月25日以降はマドリッド議定書にも加盟しました。フィリピンでは、1 つの商標を複数のカテゴリーで出願できます。
1. 商標権者
- フィリピン知的財産庁 (IPOPHL)
- 英語: 官庁名: Canadian Intellectual Property Office (CIPO)
- ウェブサイト:商標 | IPOPHL (ipophil.gov.ph)
- 商標検索: グローバル ブランド データベース (wipo.int)
2. 商標登録出願の方法
- 電子提出
3. 商標登録出願言語
- 英語
4. 商標登録出願に必要な書類
- 申請者情報および連絡先情報;
- 商標パターン;
- 保護が求められる商品またはサービスのリスト。
- 優先権書類(ある場合)。
- 署名済みの委任状の原本は、対応する通知の発行後 60 日以内にフィリピン知的財産庁に提出する必要があります。
- 条約優先権を主張する商標出願は、優先日から 6 か月以内に提出しなければなりません。翻訳文は、フィリピン知的財産局が要求された優先権書類の原本の英語翻訳を発行してから 6 か月以内に提出する必要があります。
5. フィリピンの商標登録出願プロセス
- フィリピン商標局に商標登録受理・審査申請を提出し、申請後、提出された出願書類、商標図面、委任状等の適法性が審査され、規定を満たしていれば出願日が決定します。そして申請番号が付与されます。フィリピン商標庁が審査し、異議が認められなかった場合、商標登録出願を決定する段階に入ります。商標が法律に従って登録可能かどうか、以前に登録された商標と同一または類似しているかどうか、商標法の禁止規定に違反していないかを審査します。実体審査に不合格となった商標の場合、審査官は書面で出願人に通知し、拒絶理由を通知します。出願人は、拒絶通知を受け取った日から期限内に再審査を提出することができますが、そうでない場合、出願は放棄されたものとみなされ、出願日および出願番号は保存されません。
6. 商標変更に必要な書類
- 譲渡証明書は公証され、申請者、登録者、またはその後の譲受人によって署名されるものとします。合併またはその他の形式の承継による譲渡は、合併証書またはそのような譲渡を裏付ける文書によって証明される場合があります。
7. 商標の取消し
- 商標が3年間連続して使用されない場合、商標は取り消される可能性があります。
8. 商標異議申し立て
- 商標の発表日から 30 日以内に、利害関係者は発表された商標に対して異議を申し立てることができます。
9. 認可、有効期間および商標の更新
- 承認手数料は、承認通知が発行されてから 2 日以内に支払われる必要があります。フィリピンの商標の有効期間は出願日から 10 年間です。商標の更新申請は、有効期間が満了する6か月前までに提出する必要があります。追加料金を支払うことで、その後の 6 か月の猶予期間中に提出することもできます。
10. 商標使用の要件
- 商標出願日から 3 年以内に DAU を提出します。
- 商標登録から 5 年後 1 年以内、または商標更新から 5 年後 1 年以内に DAU を提出します。
- 更新日から 1 年以内に DAU を提出してください (この要件は、更新要求の提出日に関係なく、2017 年 1 月 1 日以降に更新が必要なすべての商標に適用されます)。
- 商標出願日から 3 年以内に DAU を提出する場合、商標出願人は DAU 提出の 6 か月延長を要求することができますが、前提条件として、商標出願人は 3 年以内に出願を提出し、関連手数料を支払う必要があります。商標出願日から3年間。
- 商標の使用要件に関しては、フィリピンでは米国よりも厳しい使用規制が設けられています。まず、当局は出願日から 3 年以内に、使用証拠、商標が使用されている商品およびフィリピンの現地代理店に関する情報を補足した公証された使用声明書の提出を要求します。名前と住所。使用の証拠には、商業請求書、契約書、船荷証券、広告資料、製品のパッケージ、物理的な写真などがあります。第二に、商標が登録されてから 5 ~ 6 年後に、商標所有者は、出願日から 3 年以内に提出された使用明細書と同様の関連情報を記載した公証された使用明細書を再度提出する必要があります。商標の更新が成功した後、登録から 10 年目と 11 年目の間にも使用宣言が必要になります。
- すべての使用宣言は期限までに提出する必要があり、延長は認められません。期限までに提出されない場合、商標出願または登録は放棄されたとみなされ、復活することはできません。
11. 商標承認にかかる平均時間
- 2019 年の商標法に基づくと、商標登録が成功した場合、フィリピンでの商標登録にかかる平均期間は 3.4 か月です。
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