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イタリアの登録商標を取得するには 3 つの方法があります: 1 つ目は UIBM に直接申請してイタリアの商標を登録する; 2 つ目は欧州連合に申請して EU 商標を登録し、EU 商標はイタリアで有効である; 3 つ目はマドリッドに申請するイタリアを有効国として指定する国際商標登録。イタリアでは、グラフィックで表現でき、新規性、独自性、合法性の要件を満たすすべての標識 (単語、パターン、形状、色、音) をイタリアの商標として登録できます。
1. 商標権者:
- イタリア特許商標庁
- 英語:イタリア特許商標庁、略称:UIBM
- ウェブサイト:ホーム(mise.gov.it)
- 商標調査: DTPI-UIBM - 研究
2. 商標登録出願の方法:
- 紙面提出、電子提出
3. 商標登録出願言語:
- イタリアの
4. 商標登録出願に必要な書類:
- 申請者情報(氏名、住所、国籍)
- 商品またはサービスのリスト
- 商標パターン
- 商標出願料の支払い証明書
- 優先権書類とそのイタリア語翻訳は出願日から 6 か月以内に提出できます。
- 委任状は申請日から2か月以内に提出できます。
5. イタリアの商標登録申請プロセス:
- UBIM は商標調査を行わず、登録出願された商標が他者の先の権利を侵害していないかどうか積極的に審査しませんが、他の登録条件が満たされていることを確認するために出願書類を審査します(工業所有権法第 148 条、第 156 条、第 170 条)。コード)ストリップ)。 UBIM が審査意見を提出した後、出願人は指定された期間内に応答し、対応する修正と補足を行う必要があります。そうしないと、出願は拒否されます。申請が拒否された場合、申請者はUBIM内の審査委員会に異議を申し立てることができます。 UBIMの審査で問題がなければ特許公報に掲載されます。出願が公開され、異議申立手続、意見提出手続を経た後、UBIMが問題がないことを確認した場合には、出願人に登録証明書が発行され、登録が公開され、登録商標は有効となります。申請日まで遡って。
6. 商標の取消し
- 商標が登録後 5 年間使用されなかった場合、イタリアにおける商標登録は、第三者の要請に応じて不使用を理由に取り消されることがあります。
7. 商標異議申し立て
- 商標出願はイタリア特許商標庁の公式ウェブサイトでの発表形式で公開され、商標異議申立期間は公開後 3 か月です。
8. 認可、有効期間および商標の更新
- イタリアの商標は出願日から 10 年間有効であり、無制限に更新できます。商標更新の申請は、商標の有効期限が切れる1年前、または商標の有効期限が切れてから6か月後に提出する必要があります。署名済みの委任状が必要です。
9. 商標承認までの平均時間
- 商標登録が順調に進んだ場合、イタリアにおける出願から商標登録までの平均期間は6か月です。
10. マドリッド登録
- イタリアにおける国際登録の暫定拒絶に対応するには、庁が発行した暫定拒絶の日から 3 か月の期限を遵守しなければなりません。 3 か月の期間を延長するオプションはありません。返信言語はイタリア語です。 EU または欧州経済領域内に居住していない申請者の場合は、現地の代表者を通じて回答を提出する必要があります。さらに、回答を提出した後、修正を要求したり、事務局の決定に異議を申し立てたりすることができます。
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