越境EC知財シリーズ(3)

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越境電子商取引における知的財産リスク管理プロセス

越境電子商取引にとって、プラットフォームのリスク管理は高圧線であり、知的財産のリスク管理が最も考慮すべき問題です。事業者は、コンセプトやアイデアの面で知的財産権に注意を払う必要があります。

第一歩、商標とブランド

製品が海外に進出する場合、商標が最優先されます。多くの国境を越えたプラットフォームに参入するための前提条件は、AliExpress、wish などのブランドを持っていることです。したがって、企業が国境を越えたプラットフォームに参入したい場合は、まず商標を登録し、自社の事業計画、販売国、開発戦略に基づいて全体的な計画を立てる必要があります。

第 2 ステップは特許保護です

企業の製品の商標に加えて、次に考慮すべき点は、少なくとも 1 つの意匠特許を取得することであり、製品に対応する構造上の変更がある場合は、実用新案特許または発明特許を検討することができます。

3 番目のステップは、侵害リスクを調査することです。

製品を店頭に並べる前に、ネットワーク全体で組織的なリスク管理チェックを実施し、商標リスク、特許リスク、著作権リスクなどを総合的にまとめた最終チェック結果を取得し、商品が店頭に並ぶ前に、リスク管理を徹底します。店頭に並べられた後には侵害のリスクが伴います。


注意すべき点がいくつかあります:

  • 特許出願は製品の発売前、あるいは研究開発段階でも行う必要があり、研究開発担当者が製品設計に関するコンセプトやアイデアを持っている場合は、技術的解決策を策定して特許を出願することができます。
  • 著作権保護は、越境電子商取引企業が自社の権利を保護するための非常に便利なツールです。著作権保護は、写真、デザイン、ロゴデザイン、さらにはフォントデザインなども含め、迅速かつ比較的低コストで保護されるのが特徴です。
  • 企業が保有する様々な権利に基づいて、侵害の申し立てに対して慌てて積極的に対応する必要はなく、侵害と判断された場合でも、できるだけ早く相手方とコミュニケーションをとり、最低価値の解決策を見つけることができます。

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