ルーマニアの特許出願プロセス

专利 商标

ルーマニアについて

ルーマニアは中央ヨーロッパと南東ヨーロッパの境界に位置し、黒海に面しています。西はハンガリーとセルビア、東と北はウクライナとモルドバ、南はブルガリアと国境を接しています。ルーマニアは面積でヨーロッパで 9 番目に大きい国であり、ヨーロッパで 7 番目に人口が多い国で、人口は 190 万人です。ルーマニアは 41 の郡とブカレストの自治体に分かれています。各カウンティはカウンティ カウンシルによって統治されており、カウンティ レベルでの地方行政と国政の執行に責任を負っています。

ルーマニアの知的財産法制度

ルーマニアについて

ルーマニアは中央ヨーロッパと南東ヨーロッパの境界に位置し、黒海に面しています。西はハンガリーとセルビア、東と北はウクライナとモルドバ、南はブルガリアと国境を接しています。ルーマニアは面積でヨーロッパで 9 番目に大きい国であり、ヨーロッパで 7 番目に人口が多い国で、人口は 190 万人です。ルーマニアは 41 の郡とブカレストの自治体に分かれています。各カウンティはカウンティ カウンシルによって統治されており、カウンティ レベルでの地方行政と国政の執行に責任を負っています。

ルーマニアの知的財産法制度

  • 「特許法」
  • 「実用新案法」
  • 「意匠法」
  • 商標および地理的表示に関する法律
  • 植物品種保護法
  • 著作権及び著作隣接権法
  • 半導体製品のトポロジーを保護する法律

国際機関・協定

  • 原産地呼称およびその国際登録の保護に関するリスボン協定
  • 商標法に関するシンガポール条約
  • オリンピックエンブレム保護のためのナイロビ条約
  • 特許法条約
  • WIPO実演およびレコード条約
  • WIPO著作権条約
  • 特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約
  • 国際特許分類に関するストラスブール協定
  • 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護のためのローマ条約
  • レコードの無断複製からレコード製作者を保護するための条約
  • 商標法条約
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書
  • 意匠の国際分類を確立するロカルノ協定
  • 標章の図形的要素の国際分類を確立するウィーン協定
  • 標章登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定
  • 意匠の国際登録に関するハーグ協定
  • 特許協力条約
  • 「世界知的所有権機関設立条約」
  • 文学的及び芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
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特許出願提出言語
ルーマニア語

申请流程 Application Process Flow

发明专利申请流程 Invention

発明: 特許庁

ルーマニア特許商標庁

英語: State Office for Inventions and Trademarks 略称: OSIM

Web サイト: OSIM、EUIPO、WIPO 登録、検証、条件および費用 (inregistre-marci.ro)

ルーマニア発明特許検索: ro.espacenet.com

提出言語: ルーマニア語

パリ コンベンションPCT 

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物寄託証明書及びそのルーマニア語訳
  3. 微生物生存証明書及びそのルーマニア語訳
  4. 委任状
  5. 優先権書類
  6. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  7. 出願権譲渡証明書
  8. 中国特許出願秘密審査決定

    *ルーマニアの特許出願書類は公証が必要です

 

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. ルーマニア国内段階への移行 19/28/34/41 改正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物寄託証明書及びそのルーマニア語訳
  6. 微生物生存証明書及びそのルーマニア語訳
  7. 委任状
  8. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  9. 出願権譲渡証明書

    *ルーマニアの特許出願書類は公証が必要です

20年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT : 最も早い優先日から 30 か月。
  • 欧州で有効になる: 欧州特許の登録日から 3 か月以内。

OSIM は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。 OSIM は 6 か月以内に、調査報告と調査機関の 見解書を発行し、特許出願と同時に公開されます。出願人は、遅くとも出願日から 30 月以内に実体審査請求を提出しなければならず、出願日から 18 月以内に迅速実体審査請求を提出することができます。特許出願の実体審査の後、OSIM は登録または拒絶の決定を下し、1 か月以内に出願人に通知し、決定は 1 か月の上訴期間後に発表されます。

新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。

2年

  • 登録料:出願人は、登録決定の公告を受けてから4ヶ月以内に登録料また同年の年金を納付する必要があります。
  • 年金:出願日から3年目以降、毎年お支払いいただきます。年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の50%を納付する必要があります。

優先権の回復を受け入れ、特定の基準については OSIM に相談する必要があります。

いいえ

いいえ

実用新案:特許庁

ルーマニア特許商標庁

英語: State Office for Inventions and Trademarks 略称: OSIM

Web サイト: OSIM、EUIPO、WIPO 登録、検証、条件および費用 (inregistre-marci.ro)

ルーマニア実用新案特許検索: ro.espacenet.com

提出言語: ルーマニア語

パリ コンベンション PCT

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 委任状
  2. 優先権書類
  3. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  4. 出願権譲渡証明書
  5. 中国特許出願秘密保持審査決定
  6. 委任状

    *ルーマニアの特許出願書類は公証が必要です

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. ドイツ国内段階への移行 19/28/34/41 修正
  4. 委任状
  5. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  6. 出願権譲渡証明書
  7. 元の委任状

    *ルーマニアの特許出願書類は公証が必要です

初期権利期間は6年、その後2回の延長でき、最長10年です。

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT : 最も早い優先日から 30 か月。

OSIM は、実用新案は方式審査のみを実施します。 OSIM は、出願日から 6 か月以内に調査報告と調査機関の 見解書を添付します。出願人は、調査報告の受領から 2 か月以内に特許出願を修正することができます。調査報告書は、出願人/第三者の要求により、登録時または登録後に公開することができます。

新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。

  • 登録料:出願人は、登録決定の公告を受けてから4ヶ月以内に登録料また同年の年金を納付する必要があります。
  • 年金:出願日から3年目以降、毎年お支払いいただきます。年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の50%を納付する必要があります。

4~5ヶ月

優先権の回復を受け入れ、特定の基準については OSIM に相談してください。

いいえ

いいえ

意匠:特許庁

ルーマニア特許商標庁

英語: State Office for Inventions and Trademarks 略称: OSIM

Web サイト: OSIM、EUIPO、WIPO 登録、検証、条件および費用 (inregistre-marci.ro)

ルーマニア実用新案特許検索: ro.espacenet.com

提出言語: ルーマニア語

必要な書類:

  1. 図面(六面図)
  2. 新規性の陳述

追加書類 (ある場合):

  1. 委任状
  2. 優先権書類
  3. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  4. 出願権譲渡証明書

*ルーマニアの特許出願書類は公証が必要です

初期権利期間は10年、その後5年ごとに4回の延長でき、最長25年です。

  • パリ条約: 最も早い優先日から 6 か月。
  • ハーグ協定: 最も早い優先日から 6 か月。
  • ヨーロッパ共同意匠:最も早い優先日から6ヶ月。

OSIM は、意匠特許出願の方式審査と実体審査を行います。外観デザインの写真の品質は保証されなければならず、OSIM は写真または .gif 形式の紙のコピーのみを受け入れます。出願人は公開の延期を申請することができますが、出願日から 30 か月以内に申請することはできません。公開後 2 か月以内であれば、第三者は異議を唱えて証拠を提出することができ、OSIM は第三者の世論を申請者に伝え、申請者は通知を受け取ってから 2 か月以内に返答しなければなりません。異議が提出されてから 3 か月以内に、OSIM は、異議に同意するか否かを示す報告書を発行します。これは、実体審査で考慮されます。

新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。

  • 登録料:出願人は、登録の通知を受けてから 2 ヶ月以内に支払わなければならない。
  • 年金:5年ごとに年金をお支払います。

6ヵ月

いいえ

はい

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