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工業所有権保護の分野における料金と使用制度を規定するロマ特許法第2条第2項によれば、特許出願人は、納付日までに法律で定められた条件に従って権利の引継ぎまたは譲渡を行っていない場合は、料金の減額を受けることができる。収入証明は勤務先、労働局、財務局、年金明細書などから発行される必要があります。学生は、氏名、専攻、在学年数を記載した学部長発行の証明書を提出する必要があります。軍人の場合は兵役部隊が発行した証明書を提出できます。自由を奪われた人の場合は刑務所が発行した証明書を提出できます。
A. 法人:
- a) 前会計年度の売上高がルーマニアシリング換算で200万ユーロ未満の場合、各手数料の50%減額
- b) 前会計年度の売上高がルーマニアシリング換算で100万ユーロ未満の場合、各手数料の20%減額
- c) 発明特許出願の出願人または発明特許の所有者が政府資金による発明、または公的機関または非営利団体である場合、各料金の20%減額
- d) 研究機関、公的機関、非営利団体以外の法人については、権利の譲渡がない場合は、納税日前の会計年度の売上高に基づいて割引が付与され、貸借対照表の締め日の為替レートでレイで計算されます。
B. 自然人:
- a) 申請者の納税月前の12か月間の平均月間総所得が過去12か月間の公式平均経済総所得の5倍未満の場合、各納税額の50%が支払われます。
- b) 申請者の納税月前の12か月間の月平均総所得が過去12か月間の公式平均経済総所得の3倍未満の場合、各納税額の20%が支払われます。
- c) 個人の場合、月平均名目総所得の値は、過去 12 か月間に国立統計研究所 (INS) が発表した公式データに基づいて計算されます。
法定税額控除の恩恵を受けるには、個人は過去 12 か月間の平均月間総収入を証明する書類 (サービス機関、労働局、学校、軍隊などからの証明書) と個人責任声明書を提出する必要があります。 法人は前会計年度の貸借対照表のコピーを提出する必要があります。
ルーマニアとヨーロッパで工業所有権を登録した中小企業は、2024年9月16日からEUの「Ideas Powered for Business SME Fund」プログラムの「バウチャー2(商標と意匠)」と「バウチャー3(特許)」の恩恵を受けることができます。以下の2つの特典があります。
- a) 適格な特許出願人は、特許出願の作成と提出に対して最大1,500ユーロの補助金と最大2,000ユーロの弁護士費用を受け取ることができます。
- b) 適格な商標および意匠料に対する最大1,000ユーロの補助金
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