いいえ
開示が守秘義務の違反に起因する場合、または発明者が国際展示会または学会に出展する場合、12 か月の新規性猶予期間が適用されます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
はい。 1件のシンガポール意匠出願に50以上の意匠を含めることができますが、意匠は国際意匠分類の同じクラスまたは同じサブクラスに属している必要があります。
20年
出願日/優先日の6ヶ月前。
- 承認料: シンガポールでは、意匠特許出願の年間承認料はありません。
- 年会費: 年会費更新料は 5 年ごとに支払います。延滞した場合は 6 か月の猶予期間内に支払うことができ、50.00 シンガポール ドルの延滞料を同時に支払う必要があります。
提出言語: 英語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 目新しさについての簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 発明者の声明
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 翻訳者の声明
方式審査: IPOSは、特許出願とS$170の出願手数料を受け取った後、最初に方式審査を行います. 予備審査に合格した後, 出願日が決定されます. 方式審査を満たしていない人は、2以内に欠陥を克服する必要があります. IPOS から訂正通知を受け取ってから 1 か月後。方式審査には、優先権情報の欠落の有無、明細書及び明細書の図面等の審査が含まれます。
公開: 特許出願は出願日/優先日から 18 か月後に公開され、出願人は早期公開を要求できます。
調査および実体審査:出願人は、調査請求および実体審査を提出する3つの方法を選択し、遅くとも出願日から36か月以内に実体審査請求を提出し、対応する手数料を支払うことができます。 IPOS は、新規性、進歩性、および産業上の利用可能性について特許出願を審査します。他の国からの検索結果を持つ出願人は、特許審査ハイウェイ (PPH) および ASEAN 特許審査協力 (ASPEC) 手続きを利用して、シンガポールでより迅速かつ効率的に特許権を取得できます。克服すべき不備がなければ、特許出願が認められます。出願人が最初の意見書の日付から 18 か月以内に問題を解決できない場合、特許出願は拒絶されます。
いいえ
「デューケア」および「意図的でない/デューケア」による優先権の回復は認められ、SGD 290.00 の優先回復手数料が必要です。