はい。特許の種類を実用新案から発明に変更する場合は、特許の付与・拒絶の決定を受けてから 30 日以内に特許の種類を変更し、対応する料金を支払うことができます。
提出言語:韓国語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書とその韓国語訳
- 微生物生存証明書とその韓国語訳
- 委任状
- 優先権証明書とその韓国語訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- 韓国国内段階移行 19/28/34/41 修正
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書とその韓国語訳
- 微生物生存証明書とその韓国語訳
- 委任状
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に認定料を納付し、1年目から3年目までの年会費を同時に納付する必要があります。
- 年会費:年会費は、出願日から4年目から毎年支払われ、年会費の額は請求項の数に応じて異なります。年会費のお支払いも可能です。年会費を滞納した場合、納期限後6ヶ月の猶予期間内に納付することができますが、18%の延滞料を同時に納付する必要があります。
2~3年
いいえ
はい。特許の種類を実用新案から発明に変更する場合は、特許の付与・拒絶の決定を受けてから 30 日以内に特許の種類を変更し、対応する料金を支払うことができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
いいえ
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、1年目から3年目までの年会費を納付する必要があります。
- 年会費:4年目から1年ごとに納付開始、延滞は納期限後6ヶ月の猶予期間内は可能ですが、延滞金が発生し、延滞金の額は免除されます。承認手数料の 2 倍を超える。