15年間
いいえ
はい
20年
開示が発明者によって引き起こされた場合、または開示者の情報源が発明者である場合、または上記の主題によって開示された後に開示が再び発生した場合、特許は出願日から 12 か月以内に新規性の猶予期間を享受します。優先日。
提出言語: 英語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類
- 委任状
- 優先権書類
- 小規模事業体宣言
- 発明者の声明
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- IDS フォーム/IDS ドキュメント/比較ドキュメント
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから 3 ヶ月以内に認定登録料を納付しなければならない。
- 年会費:認定日から3.5年目、7.5年目、11.5年目の3回分の年会費を納付し、延滞期間後6ヶ月以内に納付を猶予することができるが、現行の年会費の25%年額を延滞料と同時に支払うものとする。
15年間
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
「意図的でない」という理由による優先権の回復は認められ、優先権回復手数料の支払いが条件となります。
2~3年